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執筆及び投稿に関する細則
○熊本学園大学『社会関係研究』の執筆及び投稿に関する細則
第1条 熊本学園大学『社会関係研究』(以下「本誌」という。)の執筆及び投稿については、この細則の定めるところによる。
第2条 本誌に投稿及び寄稿する原稿は、いずれも他に未発表のものとし、完成原稿に限る。
第3条 本誌に投稿及び寄稿する原稿の本文は、いずれも原則として日本語によって表記することとする。
第4条 熊本学園大学『社会関係研究』の編集及び刊行に関する規程(以下「編集規程」という。)第7条第1項第1号に定める論文の執筆要領は次のとおりとする。
(1) | 400字詰原稿用紙40枚以上60枚以内(字数は余白、スペースを含む)(注、参考文献を含む) |
(2) | 邦文600字以内欧文300語以内の要約を添付する。 |
(3) | 注、参考文献は本文の後に一括して記載する。 |
(4) | 図、表、図版等は、すべて別紙に記し、本文中に挿入すべき箇所を指定する。 |
また、全体として(1)の枚数を越えないものとする。 |
2 | 前項の制限枚数を著しくこえる原稿については、委員会の議を経て、受理することができる。ただし、その掲載については分割掲載をすることがある。 |
3 | 前項の分割掲載は3回を限度とする。 |
第5条 編集規程第7条第1項第2号に定める研究ノートの執筆要領は、次のとおりとする。
(1) | 400字詰原稿用紙30枚以上40枚以内(字数は余白、スペースを含む)(注、参考文献を含む) |
(2) | 欧文200語以内の要約を添付する。 |
(3) | 注、参考文献は本文の後に一括して記載する。 |
(4) | 図、表、図版等は、すべて別紙に記し、本文中に挿入すべき箇所を指定する。 |
また、全体として(1)の枚数を越えないものとする。 |
第6条 編集規程第7条第1項第3号に定める判例研究の執筆要領は次のとおりとする。
(1) | 400字詰原稿用紙20枚以上40枚以内(字数は余白、スペースを含む) |
(2) | 注、参考文献は本文の後に一括して記載する。 |
(3) | 図、表、図版等は、すべて別紙に記し、本文中に挿入すべき箇所を指定する。 |
また、全体として(1)の枚数を越えないものとする。 |
第7条 投稿は、次の手順に従うこととする。
(1) | 執筆者氏名を抹消した投稿原稿の複写2部を委員会に提出する。 |
(2) | 提出の際に委員会の投稿者台帳(別記様式)に必要事項を記入し、同台帳に記載されている原稿整理番号を複写原稿の表に転記する。 |
(3) | 委員会からの通知に従って投稿原稿本体を委員会に提出する。 |
第8条 校正は、執筆者が行い、原則として2校までとする。
2 | 校正時の大幅な加筆、削除、修正は認めない。 |
3 | 委員会が指定する校正期間は厳守しなければならない。 |
4 | 執筆者によって前項及び第8条第2項が厳守されない場合は、委員会は当該号への不掲載の措置をとることができる。 |
第9条 投稿原稿の締切日は委員会が決定し発表する。
2 | 第7条第1号及び第2号の手順を完了する最終期日を締切日とする。 |
3 | 第7条第3号の手順を完了する日を原稿受理日とする。 |
第10条 投稿者及び寄稿者には、別刷り50部を無償で交付する。
第11条 本誌に掲載された原稿は、原則としてインターネット上において公開可能とする。ただし執筆者がそれを望まない場合は、その旨をあらかじめ編集委員会に文書にて通知するものとする。
第12条 本細則の改廃は評議員会が行う。
附 則
1 | 本細則は、平成6年4月1日から施行する。 |
2 | この細則の改正は、平成29年5月17日から施行する。 |
3 | この細則の改正は、令和元年10月30日から施行する。 |
4 | この細則の改正は、令和3年11月24日から施行する。 |
5 | この細則の改正は、令和5年6月7日から施行する。 |