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編集及び刊行に関する規程
○熊本学園大学『社会関係研究』の編集及び刊行に関する規程
第1条 熊本学園大学社会関係学会(以下「本会」という。)は、会員の研究成果の発表を目的として、熊本学園大学『社会関係研究』(英名 The Study of Social Relations.)(以下「本誌」という。)を刊行する。
第2条 編集・発行者は、熊本学園大学社会関係学会『社会関係研究』編集委員会(以下「委員会」という。)とする。
第3条 委員会は、本会の評議員から選出された5名の委員によって構成し、委員の互選により委員長を選出する。
2 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4条 本誌は、原則として年2回発行する。
2 必要に応じて特別号を刊行することができる。
第5条 前条第2項に定める特別号は、次の各号とする。
(1) | 熊本学園大学の専任教員が定年退職した場合に刊行する退職記念号 |
(2) | 熊本学園大学の専任教員が死亡した場合に刊行する追悼号 |
(3) | 委員会が企画する記念号 |
2 特別号は、すべて委員会が企画し、評議員会の承認を得て編集、刊行する。
第6条 本誌に投稿できる者は、原則として本会の正会員とする。
2 | 非会員の共同研究者との共同執筆によるものは、委員会の承認を得て投稿することができる。 |
3 | 準会員及び熊本学園大学非常勤講師は、正会員の推薦を受け、委員会の承認を得て投稿することができる。 |
4 | 特別号においては、委員会の議を経て非会員の研究者に執筆を依頼することができる。 |
5 | 学生会員である大学院生は、大学院の指導教員による指導と承諾を得た上で投稿することができる。また、本学大学院を修了ないしは満期退学した者についても同様に扱うものとする。 |
第7条 本誌には、次の4種の原稿を掲載する。
(1) | 論文 |
(2) | 研究ノート |
(3) | 判例研究 |
(4) | 特別寄稿及びその他 |
2 前項第4号は、すべて委員会の依頼によるものとする。
第8条 本誌に投稿する者は、投稿原稿が別表T及び別表Uに掲げる部・分科・細目のいずれか一以上に該当するものであることを委員会に届け出なければならない。
第9条 すべての投稿原稿の採否及び掲載順序は、委員会が決定する。
第10条 投稿原稿のうち別表Tの部・分科・細目の一以上に該当するものについては、審査を経て委員会がその採否を決定する。
2 | 委員長は、委員会の議を経て審査委員会を構成し、投稿原稿の審査を依頼する。 |
3 | 審査委員会は、原則として本会正会員によって構成する。 |
4 | 委員長は、必要に応じ委員会の議を経て、非会員の熊本学園大学専任教員及び名誉教授に審査委員を依頼することができる。 |
5 | 審査委員会は、審査の依頼を受けてから2週間以内に審査報告書を委員会に提出しなければならない。 |
6 | 委員会は、審査報告書に基づいて投稿原稿の採否を決定し、速やかに執筆者に通知しなければならない。 |
7 | 委員会は、審査報告書に基づいて、執筆者に補筆や修正を求めることができる。 |
第11条 投稿原稿のうち別表Uの部・分科・細目にのみ該当するものについては、委員会がその採否を決定する。
2 | 委員会は、前項の執筆者に、原稿締切後3週間以内に投稿原稿の採否を通知しなければならない。 |
3 | 委員会は、第11条第1項の執筆者に補筆や修正を求めることができる。 |
第12条 執筆料等は、別にこれを定める。
第13条 本誌の配布先は、本会の趣旨と関連性の深い教育研究機関、学術研究機関及び諸団体のなかから委員会が選定する。
第14条 本規程の改廃は、評議員会が行う。
附 則
1 本規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 本規程に関する細則は、別にこれを定める。
3 本規程の改正は、平成27年6月25日より施行する。