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学会会則

○熊本学園大学社会関係学会会則

(名 称)

第1条 本会は、熊本学園大学社会関係学会と称する。

(事務所)

第2条 事務所を熊本学園大学社会福祉学部内に置く。

(目 的)

第3条 本会は、社会科学の諸領域の研究及び隣接諸領域間の学際的研究を促進し、その発達普及を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)

機関誌『社会関係研究』の発行

(2)

研究会の開催

(3)

講演会の開催

(4)

研究資料の収集と整備

(5)

その他本会の目的の達成のために必要と認める事業

(会 員)

第5条 本会の会員は、次の3種とする。

(1)

正会員

(2)

準会員

(3)

学生会員

(正会員)

第6条 本会の正会員になりうる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1)

熊本学園大学社会福祉学部に所属する専任教員

(2)

熊本学園大学の専任教員で、本会の趣旨に賛成した者

(3)

熊本学園大学(熊本商科大学、熊本短期大学を含む)の名誉教授で、本会の趣旨に賛成した者

2 熊本学園大学社会福祉学部に所属する特任教員の正会員資格については、専任教員の場合に準ずるものとする。

(準会員)

第7条 本会の準会員は、本会の趣旨に賛成し、評議員会が承認した者とする。

(学生会員)

第8条 本会の学生会員は、熊本学園大学大学院社会福祉学研究科に所属する大学院生及び熊本学園大学社会福祉学部に在籍する学生とする。

(評議員会)

第9条 本会に、第6条第1号及び第2号の正会員によって構成する評議員会を置く。

評議員会は、本会の年間活動の策定、予算・決算の承認、役員の選出、会則の改正、その他本会の運営に関する基本事項について議決する。

(役 員)

第10条 本会は、次の役員を置く。

(1)

会 長

1名
(2)

総務委員

2名
(3)

編集委員

3名
(4)

会計監査委員

2名

会長は、熊本学園大学社会福祉学部長がその任にあたり、本会を代表し会務を統括する。

総務委員は、本会の会計及び庶務に関する会務を掌握する。

編集委員は、機関誌『社会関係研究』の編集に関する会務を掌握する。

会計監査委員は、本会の会計に関する事項を監査し、その結果を評議員会に報告する。

(役員の選出、任期)

第11条 会長を除く本会の役員は、すべて評議員の互選によって選出し、その任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。

(経 費)

第12条 本会の経費は、熊本学園大学社会福祉学部教育研究費の一部をもってあてる。

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(改 廃)

第14条 本会則の改廃は、評議員会が行う。

   附 則

本会則は、平成6年4月1日から施行する。

この会則の改正は、平成13年4月1日から施行する。

この会則の改正は、平成29年5月17日から施行する。

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